SLEとループス腎炎日記

ループス腎炎と向き合う日々を記録し、腎臓の健康や生活の工夫を共有しています。

確定申告の医療費控除について

年末なので、確定申告の準備をしなければと思っていましたが、医療費控除について調べてみました。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得税の負担が軽くなる制度です。確定申告で申請すると、税金の一部が戻ってきます。

控除対象

以下のどちらか低いほうを超えた医療費が控除対象です:

  • 10万円
  • 所得の5%

年間の医療費が10万円を超えた部分だけ控除されます。今回すごく病院通いしているので、余裕で超えているはずです。特に血液検査をしたときの医療費は、1回あたり1万~2万円くらいかかって、かなり痛手でした。

控除額の計算式

(1年間の医療費) − (保険金などで補填された額) − (10万円 or 所得5%)= 医療費控除額

国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

医療費控除の「対象となる」主な項目

  • 医師または歯科医師による診療・治療費 
  • 治療や療養に必要な医薬品の購入費
  • 入院時の部屋代や食事代(通常の入院に伴う費用) 
  • 通院・往診のための交通費や送迎費(公共交通機関の利用など、医療のための移動費) 
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の費用(ただし治療目的の場合) 
  • 助産師による分娩の介助費、妊娠・出産のための通院・入院費用など。
  • 義手・義足、松葉杖、義歯、補聴器、コルセットなどの医療用具の購入または賃借費用(治療・療養のために必要なもの) 
  • 在宅医療や介護サービス(医療性のある訪問看護、施設入所、リハビリ、居宅サービスなど)の自己負担分(ただし、介護サービスの中でも対象が限られる) 
  • 長期間(例えば 6か月以上)の療養が必要な者のおむつ代等で、医師の証明があるもの。

こうして見ると、結構該当しそうです。入院時の部屋代や食事代も対象になるのは、意外な発見。

医療費控除の「対象とならない/原則対象外」の主な項目

  • 予防目的、健康維持・増進目的の医薬品の購入費用(ビタミン剤など) 
  • 美容目的の治療・施術(美容整形、美容のための歯列矯正など) 
  • 病気の治療を目的としない健康診断や人間ドック、定期健診の費用 — 原則として対象外
  • 入院時の差額ベッド代(自己都合で個室などを選んだ場合) は基本的に対象外
  • 入院中のパジャマ・洗面具など日用品の購入費は対象外
  • 自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車場代など — 医療のための通院費として認められない場合あり。
  • 予防接種、予防的な検査・検診の費用(病気が見つからず治療に至らなかった場合)は原則対象外。
  • 健康維持・体調整目的のマッサージ・整体等の費用(治療目的でなければ対象外)

国税庁 医療費控除の対象となる入院費用の具体例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm

差額ベッド代の判断基準

差額ベッド代(個室料)が医療費控除になるかどうかの判断基準は、国税庁が定めている 「その費用が治療のためにやむを得ず必要だったかどうか」 です。

  • 患者の希望(快適さ・静かさ・仕事の都合など)で個室を選んだ場合 → 対象外
  • 医療上の必要性で個室になった場合 → 対象になることがある

国税庁は、次のように説明しています:

【対象外】本人または家族の都合で個室を利用した場合

これは、たとえばこんなケース:

  • 静かな部屋で休みたい
  • 他人と同室が不安だから
  • いびきが気になる
  • 面会の都合
  • 仕事をしたい
  • 自分の生活スタイルを保ちたい

厚労省の基準でも、こうした“患者の選択”による個室は全額「差額ベッド代」として課金されるため、医療費控除の対象外。

【対象になることがある】医師の指示など「医療上の必要性」があった場合

これは、たとえばこんなケース:

  • 重症で感染予防のために個室が必要
  • 精神症状・せん妄などで、安全確保のため個室が必要
  • 音・刺激を避ける必要がある
  • 特定の疾患で、医師が個室管理を指示
  • 患者の状態が急変しやすく、医師・看護師が個別管理を必要と判断

これらは、「治療のため必要だった」と認められる場合があり、差額ベッド代も医療費控除の対象になる可能性があります。また、医師の指示書・カルテ記載・病院の説明書きの写しなどが根拠になるそうです。

ただし現実的には、ほとんどの病院は
「医療上必要な個室」には差額ベッド代をそもそも取らないように運用しているようです。

そのため、「差額ベッド代が発生している=医療上必要ではない扱い」というケースが多いそう。なるほど、調べてみてよかった。部屋代が医療費控除の対象なんだと分かったところで終わるとこでした。

【追記】今年かかった医療費を集計して、戻ってくる額の少なさにショックを受けたので、記事に書きました。

医療費の総額にがく然(治療23日目)

https://ancoro-mochiko.hatenadiary.jp/entry/2025/12/20/094228